出願資格

  1. 高等学校・大学・短期大学・高等専門学校・専門学校(専門課程)既卒者
  2. 高等学校・大学・短期大学・高等専門学校・専門学校(専門課程)2027年3月卒業見込者
  3. 上記準ずる教育課程を修了した者またその見込者
  4. 満18歳以上の者で、児童福祉施設などで2年(2,880時間)以上(複数の勤務年時数の合算可)、児童の保護、支援または教育に従事した中学校既卒者
  5. 高等学校卒業程度認定試験(旧大検)合格者及び合格見込者

※外国籍の方はお問い合わせください。

「こども性暴力防止法」施行に伴う留意点について(内容を確認する)

こども性暴力防止の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。

【事業者に求められる取組】

  • 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
  • こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
  • 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。

【実習生に関する留意点】

  • 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
  • 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
  • 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
  • 入学前及び実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
  • 性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。
  • 性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより卒業ができなくなる可能性があります。
  1. 出願および入学手続に際しての同意と誓約について
    上記内容を十分にご理解いただいた上で、出願・入学手続を行ってください。
    本學の対応といたしましては、入学前に同意書と誓約書の提出を求める他、実習や諸活動前にも改めて特定性犯罪前科がない旨の誓約書をいただくことになります
  2. 令和8年度入学試験に合格した方および入学手続を完了された皆様へ
    すでに令和8年度入学試験に合格され、入学手続をされた方も上記制度の対象となります。
    上記制度の内容についてご確認・ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
    対象の皆様には、同意書および誓約書の提出についてご案内いたします。

【参考】

制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」